琴似中学校平成おやじの会会則

(名 称)
   第1条 本会は琴似中学校平成おやじの会(以下「本会」という)という。
(目的)
   第2条 本会は、家庭・地域・学校の教育力向上を願い、父親たちの意識高揚を図ることを目的とする。
(活 動)
   第3条  本会は、前項の目的を達成するために次の活動を行う。
     (1) 会員相互の協調と健康の向上に関すること
     (2) 学校、地域の教育的環境の整備促進に関すること
     (3) その他本会の目的を達成するために必要と認める事項
(会 員)
   第4条  本会の会員は以下のとおりである。
     (1) 普通会員        子供が琴似中学校に在籍する父親及び琴似中学校の教職員で、
                  所定の会費を前納するもの

     (2) OB会員        子供が琴似中学校に在籍終了の父親及び普通会員の経歴を過去に
                  持つもので、所定の会費を前納するもの

     (3) 賛助会員        所定の会費を前納するもの(企業・団体を含む)
(入 会)
   第5条  本会の会員になろうとするものは入会申込書を提出するものとする。
(役 員)
   第6条 本会に次の役員をおく。    

会   長 一名
副 会 長 二名
広報委員長 一名
広報副委員長 一名
環境委員長 一名
環境副委員長 一名
交流委員長 一名
交流副委員長 一名
会   計 二名
会計監査 二名

(職 務)
   第7条  会長は、本会を代表し、会務を統括する。
      2  副会長は会長を補佐し、会長が不在の時はその職務を代行するものとする。
      3  役員は会長及び副会長を補佐し、会務の調整を行うものとする。
      4  各委員長はそれぞれの委員会活動の調整を行うものとする。
      5  会計は会計に関する業務を行う。
      6  会計監査は民法59条の職務を行う。
(任 期)
   第8条 役員の任期は一年とする。ただし再任を妨げない。
(会 議)
   第9条  会議は総会及び役員会とし、会長がこれを召集する。
(役員会)
   第10条  会長は必要に応じて役員会を招集し、会の活動などについて協議検討ができるものとする。
(総 会)
   第11条  総会は年一度開催し、会長がこれを召集する。
      2   総会では、予算、活動計画、決算、活動報告、役員の選出その他必要と認められる
         事項を協議、議決する。

      3   総会の議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、あらかじめ書面をもって議決権の
         行使を他の出席会員に委任した会員は出席者とみなす。

(経 費)
   第12条  本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。会費は前納制とし、会計年度は4月1日
         から翌年の3月31日までとする。

(決 算)
   第13条  会計監査は、会計年度の終わりにその年度の決算を審査し、総会に報告するものとする。
(会費の払い戻し)
   第14条  本会に納入された会費の払い戻しは行わない。
(会則の変更手続き)
   第15条  会則の変更は役員会によって提案され、総会において出席会員の2/3以上の賛成を得て
         決定する。

(施行細則)
   第16条 この会則の施行について必要な事項は、会長が役員会の議決を経て、別に定める。
〔付 則〕
   第1条 本会は教育的中立を守り、純粋に「おやじの会」として独立した組織運営を行う。
   第2条 本会則は平成13年4月28日より施行する
   第3条 普通会員及びOB会員の会費は年額2,000円とする。
   第4条 賛助会員の会費は1口1,000円、1口以上とする。
   ※平成13年4月28日 改正
   ※平成14年4月27日 改正

   ※平成15年4月26日 改正